一般社団法人 関西ノルディックウォーキング協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 関西ノルディックウォーキング協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ノルディックウォーキングの普及講習会やイベントの開催等の事業を行うことにより、生涯スポーツとしてのノルディックウォーキングの普及振興を図り、もって国民の心身の健全な発達と健康の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ノルディックウォーキング等に関する普及啓発活動事業
- ノルディックウォーキング等のイベント・講習会事業
- ノルディックウォーキング等の指導者育成及び派遣事業
- ノルディックウォーキング等に関連する事業の受託
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、関西及びその周辺地域において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、会員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 死亡し、又は解散したとき。
第4章 会員総会
(構成)
第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 この法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条 会員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 会員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第19条 会員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、会員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して会員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を会員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の会員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 会員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(会員総会運営規則)
第22条 会員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、会員総会において定める会員総会運営規則による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上7名以内
- 監事 1名
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第31条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部理事及び外部監事(以下「外部役員等」という。)との間で、外部役員等の前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定及び解職
- 会員総会の開催の日時及び場所並びに会員総会の目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
- 第31条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第34条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事及び監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会運営規則)
第41条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時会員総会への報告に代えて、定時会員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第46条 この定款は、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第47条 この法人は、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第48条 この法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、会員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第51条 この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第52条 この法人の設立時理事、設立時監事、設立時代表理事(会長)及び設立時業務執行理事(副会長)は、次に掲げる者とする。
設立時理事 大 田 千賀子
設立時理事 垂 口 波 人
設立時理事 岡 本 猛
設立時理事 大 塚 幸 子
設立時理事 小 西 正 博
設立時監事 青 山 孝 行
設立時代表理事(会長)
滋賀県守山市二町町280番地の45 大 田 千賀子
設立時業務執行理事(副会長) 垂 口 波 人
(設立時社員の氏名及び住所)
第53条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
滋賀県守山市二町町280番地の45
大 田 千賀子
大阪市北区天神橋六丁目2番8号エクセル天神橋303号室
垂 口 波 人
(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。